1987-05-26 第108回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
位の税制改革に関する請願(第一号外四三件) ○子ども・青少年及び国民の健康を守るためのた ばこの広告・宣伝の制限等に関する請願(第二 号外四件) ○葉たばこ生産基盤の抜本的強化対策の早期確立 に関する請願(第一四号) ○大型間接税の導入を取りやめ、大幅減税等に関 する請願(第一七号外一八一六件) ○大型間接税導入反対、所得税の大幅減税等に関 する請願(第二〇号外二三六件) ○老年者年金特別控除制度
位の税制改革に関する請願(第一号外四三件) ○子ども・青少年及び国民の健康を守るためのた ばこの広告・宣伝の制限等に関する請願(第二 号外四件) ○葉たばこ生産基盤の抜本的強化対策の早期確立 に関する請願(第一四号) ○大型間接税の導入を取りやめ、大幅減税等に関 する請願(第一七号外一八一六件) ○大型間接税導入反対、所得税の大幅減税等に関 する請願(第二〇号外二三六件) ○老年者年金特別控除制度
現行税法では、年金は所得税法上給与所得と分類され、給与所得に適用される給与所得控除のほかに、四十八年創設された老年者年金特別控除制度がございます。
○柄谷道一君 厚生大臣にお伺いしますが、大臣の諮問機関である社会保険審議会の答申、また毎年の年金法成立に当たっての委員会の附帯決議、これはいずれも老齢年金は本来非課税とすべきであるが当面は老年者年金特別控除制度の控除限度額の引き上げと対象年齢の引き下げを図るべきである、これが院の意思でございますね。私はこういう考え方は社会保障給付のあり方として原則的な考えではないか、こう思うのでございます。
○柄谷道一君 そこで、この老年者年金特別控除制度は、本年の租税特別措置法の一部改正によりまして適用期限が昭和六十二年十二月三十一日まで延長されているところであります。その適用期間の途中でこれを手離しするということは、法の安定性からいって問題があるのではないか、こう思いますが、いかがです。
租税特別措置法の一部を改正する法律案は、法人税の配当軽課税率を引き上げ、プログラム準備金の積立率の引き下げ等の既存の措置の整理合理化を図り、割引債の償還差益について総合課税を実施するための措置を講ずるとともに、エネルギー対策促進税制の創設、老年者年金特別控除制度等、期限の到来する特別措置についての適用期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
○藤田(高)分科員 これはむしろ私だけの見解というよりも、先ほど例にとらしてもらった社会保険審議会の意見書も、「老齢年金は、本来非課税とすべきであるが、当面は老年者年金特別控除制度の控除限度額の引上げと対象年齢の引下げを図るべきである。」審議会の、客観的な答申ではないけれども、意見書がこういうふうに出ておるんだよ。
この法律案は、現下の厳しい財政事情と社会経済情勢に顧み、社会保険診療報酬課税の特例の是正、有価証券譲渡益課税の拡充、交際費課税の強化等既存の特別措置の整理合理化を行うこととするほか、産業転換設備を取得した場合の税額控除制度及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例制度を設け、老年者年金特別控除制度等期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長する等所要の
同(野口幸一君紹介)(第九一六号) 一般消費税新設反対等に関する請願(野口幸一 君紹介)(第七八八号) 同外二件(佐藤観樹君紹介)(第八一二号) 同外一件(佐藤観樹君紹介)(第八五八号) 同(市川雄一君紹介)(第九〇六号) 同(大久保直彦君紹介)(第九〇七号) 同(大野潔君紹介)(第九〇八号) 同(大橋敏雄君紹介)(第九〇九号) 同(近江巳記夫君紹介)(第九一〇号) 老年者年金特別控除制度
年齢六十五歳以上で年所得一千万円以下のいわゆる老年者が支払いを受ける公的年金については、老年者年金特別控除制度が昭和四十八年に創設されておりますが、その立法趣旨は御承知のとおりであります。 昭和四十八年に創設されたときは、月五万円のいわゆる五万円年金を基準として六十万円の控除額が決められ、その後、昭和五十年に現行七十八万円に引き上がっておりますけれども、この基準が今日まで来たわけですね。
租税特別措置法の一部を改正する法律案は、利子・配当課税について、源泉分離選択課税の税率を二五%から三〇%に引き上げる等の改善及び土地譲渡所得課税の適正化を行うとともに、海外投資等損失準備金制度及び価格変動準備金制度の縮小等、既存の特別措置の整理合理化を図るほか、農地に対する相続税の納税猶予制度の創設、老年者年金特別控除制度及び住宅貯蓄控除制度の拡充等、所要の措置を講じようとするものであります。
○政府委員(中橋敬次郎君) 老年者年金特別控除制度と言いますのは、四十八年一月一日から設けられた制度でございまして、年金問題を総合的に判断をいたしまして、本法でどういうふうにするかということの研究をする期間としまして、暫定的に昭和五十二年の年末までこの制度をとっておるわけでございます。
第三に、社会福祉対策のうち老年者年金特別控除制度についてでありますが、この制度の対象となる年金の範囲は、国民年金、厚生年金、各種共済組合の年金その他の公的年金等といたしております。
第三に、社会福祉対策に資するための措置として、老年者年金特別控除制度を創設し、六十五歳以上の老年者が受ける公的年金等については、五百万円の所得制限のもとに六十万円の所得控除を認めることとし、また、心身障害者を従業員数の三割以上雇用している企業の機械及び工場の建物等について、三分の一の割り増し償却を認めることとしております。
第三に、国民の福祉の向上をはかるため、老年者が受ける公的年金及び恩給については、六十万円の老年者年金特別控除制度を創設し、また、心身障害者を多数雇用する企業の機械等についての割り増し償却制度を創設することといたしております。
第三に、国民の福祉の向上をはかるため、老年者が受ける公的年金及び恩給については、六十万円の老年者年金特別控除制度を創設し、また、心身障害者を多数雇用する企業の機械等についての割り増し償却制度を創設することといたしております。